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| 内部統制報告書の書き方 | ||
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“内部統制報告書は、どのようにして、何を書くのか。” 答は、内閣府令に従って、内国会社は第一号様式を使って、外国会社は第二号様式を使って、内部統制の結果を書くことになります。 「内部統制府令ガイドライン」や、「内部統制報告制度に関するQ&A」なども参考になります。 重要なのは、代表取締役社長の名のもとに作成しますので、報告内容には説明責任が伴うことです。 | ||
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| 何を書くのかは、様式の説明文によって容易に知ることができますし、ごく僅かな文字数です。 広範囲の事柄を少ない文字数で書き表すことになりますので、様式の説明文をよく読んで、焦点を外さないようにします。
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どうやって書くかは、少し難しいかもしれません。 書くべき内容を明らかにするためには、やるべ事柄が計画どおりに実行できたかどうかを評価し、書いた事柄の裏づけが取れるようにしておくことが必要です。 当社では、お客様の現状を確認し、いわゆる代筆のサービスを提供します。
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