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内部統制報告書の書き方
“内部統制報告書は、どのようにして、何を書くのか。”
答は、内閣府令に従って、内国会社は第一号様式を使って、外国会社は第二号様式を使って、内部統制の結果を書くことになります。 「内部統制府令ガイドライン」や、「内部統制報告制度に関するQ&A」なども参考になります。
重要なのは、代表取締役社長の名のもとに作成しますので、報告内容には説明責任が伴うことです。
何を書くのかは、様式の説明文によって容易に知ることができますし、ごく僅かな文字数です。
広範囲の事柄を少ない文字数で書き表すことになりますので、様式の説明文をよく読んで、焦点を外さないようにします。
  • 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
  • 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
  • 評価結果に関する事項
  • 付記事項
  • 特記事項
どうやって書くかは、少し難しいかもしれません。
書くべき内容を明らかにするためには、やるべ事柄が計画どおりに実行できたかどうかを評価し、書いた事柄の裏づけが取れるようにしておくことが必要です。
当社では、お客様の現状を確認し、いわゆる代筆のサービスを提供します。
  • 基本的な枠組みは、内部統制方針書と、内部統制のしくみを表している文書からキーワードを拾い出します。
  • 評価の範囲は、評価の範囲をどのように決定したか、その記録を読んで簡潔に表現します。基準日は決算日になります。評価手続は、整備と運用の状況をどのようにして評価したかということですから内部監査の結果になります。
  • 評価結果は、内部統制が有効かどうか、重要な欠陥があったときそれをどうしたか等です。
  • 付記事項は、決算日から報告日まで間に報告すべき事項が発生した場合にその内容です。
  • 特記事項は、評価に対して特別に付記すべき内容です。